0708名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 83c6-0Dz1)2019/09/15(日) 19:40:51.21ID:uMj4HawH0 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。