0715名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 83c6-0Dz1)2019/09/15(日) 20:38:30.28ID:uMj4HawH0 >>711 条文を理解しなよ。取調室で事情だから名誉毀損に当たらないと主張するといいよ。 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 おわかりかな?真偽は問わないんだよ。 >>712 構わないその人も刑法230条を適用出来るからさ。