>>711
条文を理解しなよ。取調室で事情だから名誉毀損に当たらないと主張するといいよ。

公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

おわかりかな?真偽は問わないんだよ。

>>712
構わないその人も刑法230条を適用出来るからさ。