0767名無しさん@ピンキー (ワッチョイ bf39-0Dz1)2019/09/16(月) 20:35:30.59ID:AmIkHZ340 >>766 刑法231条 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である。 本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。 侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料 2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。