>>873
ドコモ端末のスップ君の書き込みの内容がだ。
だから刑法230条の1所謂加害者はドコモ端末のスップ君になる。
>>849
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

徳義または【法律に違反した行為をなした者であっても、】当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。

君が言う所謂社会的制裁もれっきとした故意犯であり、結果的に挙動犯、抽象的危険犯となるんだよね。

新聞やテレビ等の報道は刑法230条の2が適用され名誉毀損には問えないが、SNSや掲示板晒しは単なる嫌がらせでしかないからな。

慌てなくてもいいから。
外勤警察官が担当課を教えたということがどういうことか気付きな。
因み被害届の書式など警察官が教えてくれるそうだよ。