0884名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)2019/09/19(木) 20:51:19.17ID:+buStpaG0 >>879 この内容をよく下まで読みな。 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 徳義または【法律に違反した行為をなした者であっても、】当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。 新聞やテレビ等の報道は刑法230条の2が適用され名誉毀損には問えないが、SNSや掲示板晒しは単なる嫌がらせでしかないからな。