>>879
この内容をよく下まで読みな。
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

徳義または【法律に違反した行為をなした者であっても、】当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。

新聞やテレビ等の報道は刑法230条の2が適用され名誉毀損には問えないが、SNSや掲示板晒しは単なる嫌がらせでしかないからな。