監護者性交等罪の裁判で無罪判決
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20180920/6050002733.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
養子縁組をした当時13歳の娘に性的な行為をしたとして、監護者性交等の罪などに問われている
46歳の男に対して、福島地方裁判所郡山支部は、
「被告の娘の供述の信用性を肯定することは困難だ」として無罪を言い渡しました。
この裁判では郡山市に住む46歳の男が去年10月、車の中で、当時13歳の養子縁組をした娘に性的な行為をしたとして、監護者性交等の罪と児童福祉法違反の罪に問われ、
検察側の懲役8年の求刑に対し無罪を主張していました。

20日、判決で福島地方裁判所郡山支部の須田雄一裁判長は、
「被告の携帯電話の位置情報などから推認される当日の行動と、被告の娘の供述の整合性がとれない」
と指摘しました。
その上で、
「被告は犯行に及ぶ機会がなかった可能性が高く、被告の娘の供述の信用性を肯定することは困難だ」
と述べ、無罪を言い渡しました。

無罪判決について福島地方検察庁は、
「主張が認められなかったことは遺憾に思う。今後、判決内容を検討して控訴するかどうか決めていく」
とコメントしています。

18歳未満の子どもを監護、保護する立場の者がその影響力を行使して性的な行為をした場合、
暴行や脅迫がなくても処罰できる「監護者性交等罪」は法改正で去年7月に新たに設けられ、
検察庁によりますと、県内で適用された裁判は今回が初めてだということです。

裁判所は被害者の保護のためとして、事件の関係者の名前をすべて匿名として明らかにしていません。

09/20 20:23