>>450
そこは法律の難しいところだ。
前出の「内心の自由」によって
勝手に描いて自分で楽しんでいる分には
問題ない。ただそれを世に広めてしまうと「内心」ではなくなる。
そこは間違いない。懸念されるのは「表現の自由」を優先させるか、わいせつ物頒布等の罪や児童ポルノ法違反を優先させるかは司法判断に拠るところ。つまり裁判官の裁量という何とも曖昧な着地点しか見つからない。