4<キーホールダーの義務>
■キーホールダーは、被管理者の貞操具を一時的に解除してやる際、再び貞操具を装着させるまでの間、
「決して被管理者本人を逃亡かつ被管理者本人の手で自らの男性器に触れさせないこと。
 この場合、再び貞操具を装着するまでの間、首輪・手綱・手錠などの拘束具によって被管理者を拘束し、
 特に被管理者の両手が決して男性器へ触れられない部位で固定すること。」
 ★拘束しただけでは男性器に触れてしまう
 ★逃亡されては意味がないし、いろいろ面倒

■キーホールダーは、別途定める「条件に該当した場合、被管理者に対して射精もしくはミルキング(搾精)」を施してやること。
 ただし、「ミルキング(搾精)」の際は被管理者に対し、射精の快感を与えてはならない。
 ★射精の快感を定期的に記憶させるほうが、被管理者には苦痛

5<貞操具の除去に関する条項・1>
「項目2:被管理者へのミルキング(搾精)のための除去:」項ごと削除
 ★ミルキング(搾精)は貞操器具を付けたまま行うため

6<貞操具の除去に関する条項・2>
「(前回射精もしくはミルキング(搾精)をして約2か月経過後」
ただし、「外部原因以外」の場合も「第4項内の”被管理者の貞操具を一時的に解除してやる際”と同様の拘束を施す」。
 ★条件同一化