傷害罪(暴行罪)については同意の有無について刑法に記載が無いため法律家の間でも解釈が別れている

記載がないから全て罪になると唱える説と
同意=法律の解釈では利益の放棄だから最大限の利益が犯されない限り罪に問えない説

現在の指針となってる判例は後者だ
一般的に人間にとって最大限の利益とは生命だが個人によって利益の幅がある可能性がある
つまりSMプレイによって利益が侵害されたと思えたなら承諾後でも罪に問われる
だが言い換えると命でも奪われない限り承諾者が利益が侵害されたと申告しない限り罪には問われない

これが現在の判例を踏まえてのSMプレイに関する法解釈です