余談ですがおまーりさんの制服は使ってはいけません

軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は
資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者