0826名無しさん@ピンキー2022/02/03(木) 11:26:14.93ID:MEVukYvE 刑法 230条 名誉毀損罪 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である。