>>528
法的解釈の論点はそこじゃないよ、AVの契約は委託契約ではなく雇用類似契約であるとしたこと
有害業務であるAVは女優の意に反してやらせることはできない業務であるということ
委託ではなく雇用類似契約であるから契約を結んでも嫌になったら解除できるよということ

だから、撮影前とかまでわざわざビデオにとって合意の証拠を撮ってる