0556名無しさん@初回限定2016/04/19(火) 23:35:22.31ID:ECW5xQJbO >>541 21条にある“表現の自由”も12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」 のなかの >この憲法が国民に保障する自由及び権利 に含まれていて >これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ んだけど。 言ってもわからないよね。