>>541
21条にある“表現の自由”も12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」

のなかの
>この憲法が国民に保障する自由及び権利

に含まれていて
>これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ

んだけど。

言ってもわからないよね。