■高松高裁が在特会の「人種差別的行為」を認定 徳島県教組襲撃事件裁判 賠償増額

 在日特権を許さない市民の会(在特会)のメンバーらに事務所へ乱入され、暴言を吐かれたとして、
徳島県教職員組合と元書記長の女性(64)が在特会と会員ら10人に約2千万円の損害賠償を
求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁(生島弘康裁判長)は25日、約230万円の支払いを命じた
一審徳島地裁判決から賠償額を増額した。

 高松高裁は会のメンバーらによる暴言などについて「人種差別的行為があった」と判断した。

 一審判決は在特会側の行為を県教組による四国朝鮮初中級学校(松山市)への資金支援の抗議と
判断したが、主な攻撃の対象は県教組と元書記長だったと指摘。人種差別に基づくものと
認定しなかったため、双方が控訴していた。

 控訴審で原告側は「攻撃の対象は日本人であっても、在日朝鮮人の排斥を目的とした人種差別に
基づく攻撃だ」と主張。在特会側は損害賠償請求権の時効成立を理由に訴えを退けるよう求めた。

 一審判決によると、在特会側は2010年4月、徳島市の徳島県教組の事務所に乱入。
拡声器を使って書記長に「朝鮮の犬」「売国奴」などと罵声を浴びせ、肩を突くなどの暴行を加えた。

http://www.sankei.com/west/news/160425/wst1604250056-n1.html