>>973
同一性保持権は無理筋だろう
同一性を保持すべし、勝手に変えてはいけないってのは権利者だけが言える事

制作してる主体はクライアントで外注は一切の権利を持ってないだろ
外注に主張できるのは「別人が作ったものとして公開>アウト(著作者人格権の侵害)」
これのみ