青少年条例の淫行処罰規定は自治体により微妙に違いがあって
年齢差が少ない青少年同士の真剣交際まで処罰するような条文は
人権的に問題があるので無効と解釈される場合がある

しかし子持ち既婚者の中年教員が無断欠勤して
高校生を連れ去り淫行不倫旅行の場合は
青少年条例がなければ未成年者誘拐罪容疑として扱われる事件だろ