工藤 啓介 弁護士

当該撮影場所の都道府県が分からなければ回答のしようがありませんが、
一般論で言えば、盗撮は着衣で覆われている身体の部分を撮影することであり、
着衣で覆われている上から撮影することは盗撮とは言いません。
また、補充規定において「その他卑猥な言動」を処罰する条例もありますが、
競技会場での撮影行為そのものを卑猥というのは無理があります。
それゆえ、今回のケースはマナー違反あるいは不快な行動として大会運営者の権限で制止されたと理解すべきです。