0717名無しさん@ピンキー2020/07/05(日) 20:22:06.07ID:LPuMCpfb0 そういう書類に偽住所書いたら私文書偽造罪。 1年以下の懲役あるいは10万円以下の罰金。 観戦するだけならたぶん問題ないけど、撮影は照会されるかもしれないから気を付けなよ。