0204名無しさん@ピンキー
2007/07/09(月) 08:46:07ID:8Z+zJUZ/O刑法
第34章 名誉に対する罪
第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示(てきし=あばき示すこと。また、かいつまんで示すこと)し、人の名誉を毀損(きそん=名誉や信用をそこなうこと)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第35章 信用及び業務に対する罪
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計(ぎけい)を用いて、人の信用を段損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
だそう