キャッシュとして一時的であっても児童ポルノ画像のデータがPC内のハードディスクなど記録媒体に残る以上、
それは「保管」に該当し、犯罪とされる可能性があります。

ただ、例えば、ネットサーフィンをしていたところ、たまたま児童ポルノ画像のあるサイトを開いてしまったために
自動的に児童ポルノ画像がキャッシュデータとして保管されてしまったという場合は
たとえキャッシュの仕組みを認識していたとしても犯罪とはなりません。

それと理解してキャッシュにあった場合その時点で目的も故意もあることになりますから
以後は単純所持罪が成立する可能性があります。

また、キャッシュという仕組みを知らず、児童ポルノ画像のデータがPC内に残るとは認識していなかったという場合は
犯罪事実の認識、すなわち犯罪の「故意」がないので、やはり犯罪は成立しません。

自ら児童ポルノ画像に何度もアクセスし、キャッシュに保存されている場合保管」に該当し、犯罪とされる可能性があります。