>>146
削除されているものが見れている状態になっている事実を受け止めましょう
その件について事実に基づいた話なので、的外れな事で場をひっかきまわすのはおやめください

また、自分の意思で児童ポルノを所持するに至ったことが明らかであることは
児童ポルノ単純所持が疑われる者が使用していたパソコンやスマートフォン等のアクセス履歴やダウンロード履歴
端末内の保存状況など諸事情を考慮して判断されます。

疑問に思うならば弁護士なり、警察なりにご確認下さい