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「侮辱罪」とは | 成立要件や刑罰について
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」ときに成立する犯罪を指します(刑法231条)。「事実を摘示しなくても」とされているのは、事実を摘示した場合には名誉毀損罪(刑法230条)が成立するからです。

他の要件を省いて事実摘示の要件だけを見ると、事実を摘示した場合には名誉毀損罪が成立し、事実を摘示しなくても侮辱した場合には侮辱罪が成立するという関係にあります。

「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。

実際に不特定・多数の人が認識したかどうかではなく、視聴に達せしめる状態にして認識しうる状態にすることで「公然と」の要件は満たされます。

例えば、インターネット上での情報発信においては、実際の閲覧者が少なかったとしても、誰でもアクセスできる状態にすること自体で「公然と」の要件は満たされることになります。

「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することを指します。端的には「バカ」「あほ」などの侮蔑する表現が「侮辱」に当たります。

侮辱罪が成立した場合の法定刑は、現行法では「拘留または科料」と定められています。

「拘留」とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置を指します(刑法16条)。「科料」は1,000円以上1万円以下の罰金を指します(刑法17条)。


お気を付けください