NHK党浜田議員に摘発防止策を相談してみた
浜田様、関係者の皆様はじめまして
30年以上前より存在していますが未だに
不当に実名報道と顔出しでニュースになり
逮捕されている実態があります
逮捕後は、不起訴から罰金まであります
今回お願いしたい事を羅列します
・罪状は、公然わいせつ だが本当それに当たるのか疑問があります
@公然の定義は、昭和31年最高裁判例で「不特定」「多数」とありますが現時点で不特定は、見たくない人など迷惑なことは、理解出来ますが「多数」は、インターネット上にある通称モザなしなど簡単見られらる状況でも適用するのは適切なのか
Aハプニングバー、カップル喫茶、ストリップなど
合意を得てその場にいても多数だからと実名顔出し報道させ逮捕するのは適切なのか
B@・Aが適切として任意の店舗等を摘発するのは
どの様な基準で行っているのか また、摘発を防止するにはどのようにすれば良いと行政として考えているのか ※摘発された店舗は、警視の指導により廃棄させられています
C下記改正案でハプニングバーは、公然わいせつ罪で摘発されなくなるのか
また、改正させるにはどの様な手立てがあるのか
ご教示頂きたくよろしくお願いします
第174条改正案
(公然わいせつ)
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
※以下追加
「ただし、当該行為者とその他の当事者とで、当該行為について、同意の意思が形成されていると見なされる場合は、その限りではない」 >>61
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元ネタ↑
チャットgpt先生に聞いてみた
■ 要約:2022年最高裁判決・草野耕一裁判官の補足意見
草野裁判官は、実名報道について次のような補足意見を述べました:
> 「実名報道には制裁的な機能があることを否定しないが、法的な制裁に加えて報道が“制裁”として作用する場合、それは“付加的な限度”で許容されるべきである」
つまり:
報道による実名公表が、犯罪者への「社会的制裁」として作用することを認める。
ただし、これは法律で定められた刑罰に加えて無制限に許されるものではない。
■ 公然わいせつ罪逮捕時の実名報道との関係
公然わいせつ罪の特徴:
比較的軽微な犯罪(法定刑:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金など)
性的羞恥に関わるため、社会的な評価や reputational risk が大きい
実名・顔出し報道の問題点:
1. 過度な社会的制裁
軽微な犯罪でも、実名・顔写真報道により「刑罰以上の制裁」が生じることがある。
就業・進学・交友関係の断絶、ネット上の永続的記録(デジタルタトゥー)など
2. 草野意見との関係
草野裁判官の考えに基づけば、こうした報道が「法定の制裁を超える制裁」となる場合は、許容されるべきではない。
実名報道の正当性は、公益性・報道の必要性・被害者や社会への配慮等と比較衡量されるべき。
3. 報道機関の対応が問われる
一律に「逮捕=実名報道」とするのではなく、個別の事案に即して慎重な判断が求められる。
特にわいせつ事案では、報道の在り方に対し社会的・倫理的な再検討が進められている
■ まとめ
草野裁判官は「実名報道による制裁は、法的制裁に対する補助的なものにとどめるべき」と述べた。
公然わいせつ罪のような比較的軽微な犯罪での実名・顔出し報道は、この趣旨に照らせば、過剰な制裁となるおそれがある。
今後の報道姿勢や法制度のあり方を考える上で、非常に重要な指摘である