おぼっちゃまカット男(アックンガー)を語るスレ 4
>>190
える厳しいって〜
開示請求が適法とされる主な要件
権利侵害の明白性
投稿内容によって、あなたの名誉、プライバシー、名誉感情などが法的に保護される権利を侵害していることが明らかである必要があります。
単なる不満の表明だけでなく、社会的評価が低下している、あるいは不当な個人情報が公開されているなど、具体的な侵害事実が必要です。 開示請求の時点で違法認定されるなら、その場で判決が下るはず。
それが法の仕組み。
それすら理解できないなら、論理的思考が破綻してる証明。
弁護士に聞いてみ。 >>195
える厳しいって〜
開示請求が適法とされる主な要件
権利侵害の明白性
投稿内容によって、あなたの名誉、プライバシー、名誉感情などが法的に保護される権利を侵害していることが明らかである必要があります。
単なる不満の表明だけでなく、社会的評価が低下している、あるいは不当な個人情報が公開されているなど、具体的な侵害事実が必要です。
弁護士に聞いてみ。あ、お金なくて雇えなかったんだ笑 ごめんごめん 最高裁平成22年4月13日判決(プロバイダ責任制限法関係)
→ 裁判所は「権利侵害が明らかに存在するか」ではなく、「発信者情報開示の要件を満たすか」を審理対象としている。
→ この手続きは本案訴訟(名誉毀損訴訟など)と違い、違法性の確定判断を行う場ではない。
東京地方裁判所平成30年9月28日判決
→ 「開示請求が認められたことをもって直ちに当該表現行為の違法性が確定するものではない」と明示。
実務解説書(例:岡村久道『インターネット法』(有斐閣)、吉田大輔『プロバイダ責任制限法判例解説』など)
→ いずれも「開示手続は権利侵害の存在を推認するに足る相当性を判断するに過ぎず、違法性の確定判断は別途本案訴訟で行われる」と記載。 1. 『プロバイダ責任制限法の実務』(商事法務)
- 著者:弁護士・実務家による共同執筆
- 内容:開示請求の法的枠組み、要件、手続き、判例の分析
- 該当箇所:開示請求は「発信者情報の開示に相当な理由があるか」を判断する手続きであり、違法性の確定は本訴で争われることが明記されています。
2. 『インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害と法的対応』(民事法研究会)
- 内容:開示請求と損害賠償請求の違い、仮処分と本訴の関係
- 明記されている点:開示請求の段階では違法性の判断はされない。あくまで「開示に相当な理由があるか」の暫定判断。
3. 裁判所判例データベース(仙台地裁 平成13年(行ウ)7号)
- 判示事項:開示請求における裁量判断と違法性の区別
- 判決要旨:裁判所は「開示に相当な理由があるか」を判断するが、違法性の認定は別途の訴訟で行われる >>197
える〜JRクビになっても頑張って働いて弁護士雇ってに聞いてみ。 える〜よしのりょうが誹謗中傷したことも妄想であったらよかったのにね〜 >>200
いえばいうほどよしのりょうのやった誹謗中傷や脅迫や個人情報晒しがどんどん晒されていくね〜 Xに載せてる仮処分の報告も間違ったことを10ヶ月も載せてるわけ
知ってる人は笑ってる
弁護士にも見せてないんだろうね 論破された瞬間に別の話題へ移行 → 反論不能の回避 >>203
よしのりょうくん次は君の裁判の判決が公表されるの楽しみ!JRにも送ってあげるね笑 原告でも面倒なヤツ認定されたら出禁にされるよね?訴えたい事あっても我慢してるのはここにいるためだよ。バカなの? >>208
そりゃハプバーで嫉妬して誹謗中傷や脅迫や個人情報晒しなんかするよしのりょうみたいな奴にとっては訴訟されるのは嫌だろうね笑