0197なまえを挿れて。
2025/09/21(日) 23:04:08.42ID:Du9Vbmvs0→ 裁判所は「権利侵害が明らかに存在するか」ではなく、「発信者情報開示の要件を満たすか」を審理対象としている。
→ この手続きは本案訴訟(名誉毀損訴訟など)と違い、違法性の確定判断を行う場ではない。
東京地方裁判所平成30年9月28日判決
→ 「開示請求が認められたことをもって直ちに当該表現行為の違法性が確定するものではない」と明示。
実務解説書(例:岡村久道『インターネット法』(有斐閣)、吉田大輔『プロバイダ責任制限法判例解説』など)
→ いずれも「開示手続は権利侵害の存在を推認するに足る相当性を判断するに過ぎず、違法性の確定判断は別途本案訴訟で行われる」と記載。