>>345
書き込みの文脈から見て、対象が「えるの家族」を指していることは相当程度明らか。
特定の人物やその親族に向けて生命・身体等への害悪を告知する行為は、脅迫罪に該当する可能性が高い。
脅迫のように刑事事件性が認められる事案は、民事の開示請求を待たずとも、警察が捜査権限に基づき対応可能。