「捕まった」という表現は、日常的には「逮捕された」と同義に理解される場合が多い。
そのため、実際には逮捕されていない人物について「捕まった」と断定的に述べることは、虚偽の事実を摘示してその人の社会的評価を低下させる行為にあたり、名誉毀損の成立可能性がある。
また、虚偽の内容を流布すれば、民事上の不法行為責任を問われる余地もある。
さらに、侮辱的な評価や嘲笑的表現を付加すれば、事実の摘示による名誉毀損に加え、侮辱罪に該当する可能性も高まる。