現在も続いている、える氏およびその家族に対する脅迫・誹謗中傷・職場や報道機関への通報について、原告は形式上の関与を否定するのであろう。
しかし、原告が確実に行っている行為として、Xへの仮処分が出された際に投稿された報告文が存在する。
この文書は、法的手続きを背景にした発信者への威圧・心理的圧力を目的としており、文面からもその意図は明白である。
また、内容からは「謝罪金(示談金)の獲得」および「自己の正当性の誇示」を目的とした制度の私的利用と印象操作の構造が強く推測される。
半年以上前からこのような行動を取っていた人物と、現在も脅迫的な言動を続けている人物が同一視されることは、構造的に不自然ではない。
公的制度を怨恨の道具として転用する行為こそが、法的に問われるべき対象である。