本警鐘文は、制度の趣旨と行動の構造に基づいた冷静な指摘であり、特定の人物への感情的攻撃や虚偽の事実摘示は含まれていません。
公益性のある警鐘としての性質を持ち、名誉毀損や侮辱の構成要件には該当しないため、「誹謗中傷」とする主張は不当です。