また、こういった場合、刑法における『緊急避難』が成立するという考え方もあります。
ただし、緊急避難が認められるのは、『自己または他人の生命、
身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため』に限られています。
今回のケースが、管理者の不許可の範囲外だったか、
あるいは緊急避難に該当するかどうか、検討の余地はあるでしょう。
その際には、どれだけ切迫していたか、あるいは代替手段はなかったのかが、ポイントになると思われます」