夜10時から朝5時までの深夜時間帯には、
最低賃金1,013円に深夜割増1.25を乗じて最低時給1,267円を
支払わなければならない。そう、支払わなければならないのだ。
さらに、労働時間が 6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、
8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
いかなる場合でもこれらが守られない場合は労働基準法違反となり、
労働基準監督署に通報した場合、法律に乗っ取り処罰の対象となる。