0311名無しさん@ピンキー2019/01/18(金) 18:57:00.95ID:??? >>309 下着泥棒とは言え 窃盗ですから それに下着泥棒の場合は住居侵入も合併されますから罪は軽くはないですね! 万引き 下着泥棒 ひったくり 呼び方は 安易ですが全て窃盗罪(刑法235条)に なります。10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金ですから。 初犯で1件の犯行で被害金額が少額なら 執行猶予もあり得ますが家宅捜査等で下着が 100枚も見つかれば捕まったのは初犯でも 犯行は複数回行っていた訳ですから裁判官の心証も悪いでしょうから執行猶予なしの 実刑もあり得る話しだと思いますよ!