>>366
確かに口汚く罵ればダメージ与えられると思ってる辺り小学生なのかもしれないですね
そういえば小学生のときにも居ましたね、みんなが楽しく遊んでる仲間に入れなくて壊すみたいな

>>358
裁判とか自治体の集まりとかで議論されてるのは衣類ではなく古紙と同じように古布としてでしかありません
そうなると古着としての価値を求めているとは言えずゴミステーションを介しての回収は、やはりゴミなんです
それでゴミをいくら資源と言い張っても、キロ当たりの相場が決まってる古紙以上の価値は主張できません
ナメクジやゴキブリが湧いているような不衛生な場所に置かせて、ゴミ以上のものを持ち去ったと主張するのは無茶です
衣類についても持ち去りがダメだと言われてる根拠の一つに、リサイクル品だからというのがありますが
すぐ穴があいたり裂けたりするポリ袋だけで覆われていると言う事実は、今でも自治体によっては
古布として紐縛りで出せ(まったく守られてませんが)と言うのよりはマシでも、集団回収の最大の欠点です
川越市とか処分はしたいのだけれど、リサイクルはなくてもいいと言う選択が謳われていて
直接持ち込みにより可能となってます
その場合、下着が中心となることは言うまでもありませんし、形見分けなどの残りは
燃やしてしまえば一緒のあの世へ行くと言う考え方があるようです
結論として所有権が放棄されていても、占有離脱物(遺失物等)横領であって
再犯であれば罰金、常習犯であれば懲役もあり得ます
これはいくら捨てたものであっても捨て主の意図としない利用のされ方であれば考慮されます
横浜なんかではGSに置いた時点で自治体の所有物でり窃盗罪を主張できる条例を作りましたが
全国で窃盗罪を問われたケースは古紙についてで、さいたま市だったかの警察(地方自治体の飼い犬)側の例しかないです
裁判では不利なので氏名を公表するぞと公にお脅していますが、それは実際にやってるようです
社会的制裁のほうが大きいでしょう