>>47
単純なごみ漁りの罪状は不法侵入が適用できるか場所にもよる
適用できなければ公道上のことで横領、不法侵入がなければ窃盗が成立しやすい
ただ、初犯で計画性がなく衝動的であるとみなされれば、微罪処分・起訴猶予になることが多いようだが
自治体が持ち去り防止条例を設けてるのは、実際には中止命令が出た時点で従えば警察沙汰にはされない
ところが自治体の狙いは泳がせておいて証拠集めをすることだから、その市から撤退するのは策だろう
持ち去り防止条例は主に住民の通報から対処されてるが、それより噂になることがまずいだろう