縛り手さんには、予め説明書&同意契約書を作っとけとか、逮捕時点では上記同意書を見せろとか、取り調べでは「同意があったと完全に信じてました、注意義務は最善果たしてました」と言おうとか個別具体的な助言は出来ますけどね
質問がファジー過ぎて回答もファジーになりました、申し訳ない
因みに受け手さんに対するアドバイスは、危険の引受け理論についてとうとうと説明した上で、
泣き寝入りすることが多いよ?
縛り手の注意義務違反の立証出来る?請求が成り立ってもかなり過失相殺されて、お金にならないと思うけど、それでもやる?
と割と厳しめになると思う
実際、Twitterで緊縛事故の被害者が弁護士に相談してる方居ましたけど、割と塩対応食らってて、まぁそりゃそうだよね、というお話
以上