>>124
それも危険の引受けだから、SM緊縛でも適用されると思いますよ
実際に緊縛事故では検察官は起訴を嫌がると思う

>>110以降は聞かれたから答えたが現実あんま意味あると思えん

意味ある法的な話というなら、縛り手側なら、如何に事故を少なくするか、揉めた時にどう和解するか、刑事なら起訴猶予に持っていくかだと思う

例えばヒヤリハット事例収集→チェックシート作成とか緊縛ショーの場合は同意・報酬契約書の雛型を作るとか色々考え付くけど、実際にやってる緊縛師集団ってある?