>>390
個人情報のプライバシーポリシーについて言いたいなら本人に言えよ。

ここに書かずにさ。ここはこいつのクレームの受付はしていないよ。それもわからない?

だいたいプライバシーポリシーがおかしいと言いながら、おかしな所を指摘しているのは事業者の場所とかが書いてないと言うだけの話だ。

法はたしかに氏名や目的等は求めているが、それは別にポリシー文書に入れていなくても良い。
本人が知り得る状態にあれば良い。

ましてや、
所在地?担当者氏名?
企業なら書いた方がお互いに良いだろうが、個人事業主がやっているなら、そうした内容は別に書かなくても良いんだよ。

個人情報保護法に詳しいと自称する君がその程度のレベルなんだから、普通の個人事業主レベルではおかしなところがあるのはこの国では普通だ。

だからこうした方が良いと君が思うなら本人に言えとしか言えない訳だ。



第二十七条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二 全ての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項の規定による求め又は次条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求に応じる手続(第三十三条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの