>>51
>>50は何も知らない奴が山勘で書いてる感じだな。
信じるに足りない。

緊縛時に生じた事故を免責条項に入れている保険は俺の知る限り無い。

ただし、個人の賠償保険の場合、保険契約者ないし、被保険者からの指示による暴行、殴打に起因する障害賠償責任は負わない旨の条項があるのが普通だ。

緊縛はこの暴行に当たる可能性があるから、請求は通らない可能性がある。

更に当たり前だが、個人責任賠償保険は業務上職務上の行為を賠償しない。
縛り手が業として、つまり反復性をもって緊縛をしているなら、この辺りの条項ではねられることもあると思う。

海外ならカバーする保険があってもおかしくないが、日本人は対象にならない可能性がある。

結構シビアな問題だが、そこそこ規模の大きな縄会とかはあるんだから、縄師で組合作らないのかね。
月額5千円とかで。

保険という名目にすると、保険業法が大きな壁になるが、相互の見舞金という形なら任意団体でもできるだろうに。