法的な根拠っていうと保険法17条、個別だと各保険会社の約款の免責事項、特に故意又は重大な過失ってあたりか

客観的に医療行為でもないのに縄を身体にきつく縛って体を吊り上げる行為なんて、それ自体が内在的に高度な危険を孕む行為なんだよ
だから受け手に同意があれば同意傷害と殆ど同じ扱い、で、故意又は重過失にあたって免責、若しくは事前に保険会社に告知しなかったことでの告知義務違反での解除か、
…こんな下らない事で争った事ないから詳しくは知らん、多分保険会社員の方が詳しいかも

因みにスポーツ保険も同じく内在的に危険を孕む点では同じなんだが、保険組んでくれるわけだし、結局違いは社会的に承認されてるか公序良俗に反するか否かかなのかな、そこは知らんが

ショー・ビジネスとして業として緊縛してる人なら保険会社と個別交渉すれば保険を組んでくれる保険会社もあるかもしれんね
ひとまず問い合わせてみたら?