>>53
第十七条 保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。

2 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。

保険法の17条の適用を受けるには、責任保険契約では故意であることが必要だ。

緊縛事故は故意ではない。
通常の緊縛は被緊縛者に回復不可能な怪我や故障を発生させないし、そのようなことを目的として緊縛を行う人を通常は対象としない。