>>61
まあ、そうですね。
でも、ここでも結構詳しい人がいると思うので聞いてみました。

損害保険として2社に緊縛事故と言うことで問い合わせてみたんですけど1社は無視。
もう1社は結構丁寧に答えてくれました。

”傷害補償(保険)では、事故の要因として急激・偶然・身体外からの作用に該当することの規定があります。
緊縛での事故は、急激ではなく、偶然でもないため補償されません。”

”賠償補償(保険)では、過失が生じた場合に保険が機能します。
「参加した者全員がその危険をあらかじめ受忍し加害行為を承諾しているという合意があるならば、民法上の賠償する責任が生じないとなり、責任がないなら保険ではできません。”

って、回答でした。 
それなりに納得できる回答だったので縛り手側で掛けることのできる保険が他にないかきいてみました。