>>65
だから君は何もわかってないんだよ。

>>62の言い分なら、賠償保険の方は十分に役に立ちうる。
だって、この理屈は緊縛事故の際はお互いが納得ずくだったから、民事請求がなされないという前提だ。

現実は善管注意義務や不法行為を理由として損害賠償請求は起こされているし、賠償命令も出ている。

裁判で賠償命令が出た段階になると、62の保険屋の言い分は通らなくなるから、この説明通りなら、賠償保険の適用があることになる。

また、傷害保険についてもこの言い分なら緊縛事故の相当な割合はカバーされる。

現実に支払うかはわからないが、そういう可能性のある説明なんだよ。