>>73
なるほどですね。
回答お待ちしています。

縛り手の私がSMバーでホステスさんを縛って事故が起きた場合に、ホステスさんの労働者性を主張できますか?

最近行った講習会は母体が株式会社の運営でした。
そこでアルバイトとして雇われた受け手さんを、講習者の私が縛って緊縛事故が生じた場合に、アルバイト雇用の受け手さんにどういった保証が行われるのかも、ケーススタディーとして知りたいと思います。

根拠も提示していただけると勉強になります。

よろしくお願いします。