ちょっと冷静になろうか
反論の為の反論になってるぞ?
あくまでID:zQvxD6obに対する回答って範囲で議論しようか

>>74
>>緊縛事故に対する賠償命令

俺は>>69じゃないが、仕事合間に判例秘書、TKClexDBで、緊縛&損害賠償 &過失&後遺症or傷害で検索した結果の裁判例を流し読みしたが、SMバーで怪我した場合の縛り手の賠償責任を肯定した下級審裁判例は見つからなかった
(まぁ当たり前といえば当たり前だがw)
https://i.imgur.com/LVLpYaM.jpg

因みに>>62の保険員が言う、「危険を予め受任し云々」っていうのは、講学上は「危険の引受け法理」って奴で、スポーツ傷害(ボクシングやプロレス等)で良く使われる話
ネットで検索すれば直ぐに出てくるレベルの話
加害者の過失を認めた事例もあるし、否認した事例も勿論あるhttps://i.imgur.com/6FF4N2j.jpg

だから賠償命令が出される可能性がある、ってことまでは否定しないが、、実際にSM事案そのままのケースは知らない

危険を引き受けた事案で相手の責任を認めるってかなり大きな注意義務違反があった場合だと思うのだけど、

>>69なら裁判例か実際に出された例を知ってるのかな?
俺も知りたいから回答を期待するわ