>>75
ホステスってのはそのSMバーの従業員?で講習会の間は仕事の一貫、時給が発生してるんだよね?
ボランティアの仲良しクラブ時間ってわけじゃないでしょ?
なら不法行為だって労災はおりるし、業務起因性と業務遂行性も認められるから、労災保険は(加入してるなら)下りるかな

ただ雇用者側には安全配慮義務違反で求償される可能性もあると思うけど

さっきLINEで社労士に聞いたら「相変わらず馬鹿な事案やってるなw」だと、
因みにさっき流し読んだ参考文献な
https://i.imgur.com/pM4qQ8r.jpg
こーいうアホなのは飲み会の席で聞くもんだな

つまり労働者なら労災保険の範囲では守られそうではある

>>76
初めて聞いた、その理論w
それ個室付浴場のソープ嬢の話じゃなくて?