>>90
少し説明が難しいんですが、
客観的には行為自体を見た場合に、その行為が違法有責類型に当たる行為か、という問題と、その後の被害者側の同意が当該個別具体的行為の違法性を阻却するか、という違法性阻却事由の話の問題でして、違法性・有責判断の段階が実は違うんです

だから裁判官が客観的に暴行類型行為だね、と判断したら基本的には違法・有責の推定が働くけどその後で、でも被害者の同意があるよ?と証明されたら違法性が阻却されて無罪になるんです

つっても良く分かりませんよね、ごめんなさい