因みに今回の緊縛行為は、上で誰かが言っている通り、傷害「結果」に対する同意ではないのです
あくまで緊縛「行為」に対する同意です

ですから純粋な同意傷害類型とは言えない
実際に、怪我した受け手の殆どは「縄跡が残る程度なら許容したが、後遺障害が残る程度までは許容していない!」と言うと思います

ただ、緊縛行為はその行為自体が内在する危険性が高く、緊縛行為に同意したのであればその結果、生じる危険性もある程度は引き受けたと推認されるべきでは?という考えがあります

それが危険の引き受け法理です

結局は、どのレベルのどれに対する同意がどこまで違法性を阻却するか、という話になってしまいます

だからお互いの認識・認容を逸脱して、結果論として、受け手に怪我が起こった場合、そしてそこに縛り手の注意義務違反等の過失があれば、違法有責だとして過失致傷罪が成立する場合もあります