本音は無理があると思いますよ
大阪地方裁判所平成27年(わ)第4360号
平成29年9月27日第5刑事部判決
>>医師法17条は,医師の資格のない者が業として医行為を行うこと(医業)を禁止している。
これは,無資格者に医業を自由に行わせると保健衛生上の危害を生ずるおそれがあることから,これを禁止し,医学的な知識及び技能を習得して医師免許を得た者に医業を独占させることを通じて,国民の保健衛生上の危害を防止することを目的とした規定である。
中略
そうすると,同条の「医業」の内容である医行為とは,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解すべきである
中略
このような入れ墨は,必然的に皮膚表面の角層のバリア機能を損ない,真皮内の血管網を損傷して出血させるものであるため,細菌やウィルス等が侵入しやすくなり,被施術者が様々な皮膚障害等を引き起こす危険性を有している。
具体的には、入れ墨の施術を原因として,急性炎症性反応,慢性円板状エリテマトーデス,乾癬,扁平苔癬,皮膚サルコイド反応や肉芽腫等が発生する危険性が認められる
中略
当該施術室や施術器具・廃棄物等に接触する者に対しても感染が拡散する危険性もある。以上のとおり,本件行為が保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為であることは明らかである
中略
このように,入れ墨の施術に当たり,その危険性を十分に理解し,適切な判断や対応を行うためには,医学的知識及び技能が必要不可欠である。
よって,本件行為は,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であるから,医行為に当たるというべきである。