>>52
ならこの会が仮に会費だ紹介手数料だを取ったとして、風俗営業をしていなければ風営法は関係ないよな。

まあ、お前にはわからんだろうな。

暇だから少しヒントを出してやろう。
地方には無尽とか、頼母子などと呼ばれる集団があって、集団のメンバーから金を徴収し、金が必要な事情がメンバーに発生するとその金から相当額を支出し、あるタイミングである種の利子ないし配当金を支払う仕組みがある。
これはある種の損害保険類似の活動だ。

保険営業をするなら国の免許が必要だ。

保険業法
(免許)
第三条 保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。

しかしその集団の誰も保健業の免許は有していない。
そして、金融庁は一切それを問題にしていない。

なぜだと思う?