これから殺害予告犯が、被害届だせ粘着を繰り返すんだろうけど
第三者の通報でも逮捕されると、弁護士も書いてるし、完全に余裕wwww 
家宅捜索がんばってね

⇒ 【脅迫の方法について】
脅迫罪は、親告罪ではありません。
被害者が刑事告訴をしなくても、悪質な脅迫行為をすると処罰されてしまう可能性があります。
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-13958.html

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